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【この記事の結論】
- 対象医療費から補てん金を差し引き、10万円(総所得金額等200万円未満はその5%)を超える分を所得から控除
- 通院が少なく市販薬をよく使う人は、12,000円を超えた分が対象になる「セルフメディケーション税制」の方が有利なことがある
- 両方は併用できず、どちらか有利な方を選んで確定申告する必要がある
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1年間で病院にかかったお金や薬代がかさんだ年は、確定申告で税金が戻ってくることがあります。ただし、その仕組みには「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の2種類があり、どちらか一方しか使えません。この記事では、それぞれの内容と、自分にとってどちらが得になりやすいかを整理します。
mochi
「10万円も医療費なんて使わない」と思っている人ほど、実はセルフメディケーション税制の方が当てはまるかもしれないよ。市販薬のレシート、なんとなく捨てちゃってない?
この記事を読めば、2つの制度の違いと、自分の場合どちらを選べばいいかの判断基準が分かります。
医療費控除とは
その年に、自分や生計を一にする配偶者・親族のために自分が支払った対象医療費から、保険金などの補てん金と基準額を差し引き、所得から控除する制度です。基準額は10万円で、総所得金額等が200万円未満ならその5%を使います。控除額は0円を下限とし、上限は200万円です。補てん金は給付の対象となった医療費から差し引き、その医療費を超える分を他の医療費からまで引く必要はありません。控除額そのものが還付額になるわけではありません。国税庁:医療費控除の計算
対象になるのは、病院の診療費・治療費だけでなく、処方薬の代金、通院のための交通費なども含まれます。美容目的の施術や、予防目的のワクチン接種など、治療に直接関係しないものは対象外です。
セルフメディケーション税制とは
健康診断や予防接種など「健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組」を行っている人が、その年に自分や生計を一にする配偶者・親族のために支払った対象医薬品の購入額から、補てん金と12,000円を差し引く制度です。対象にはスイッチOTC医薬品と一定の非スイッチOTC医薬品が含まれ、市販薬すべてが対象ではありません。対象品は購入時の表示や国税庁等の案内で確認してください。国税庁:対象医薬品控除できる金額の上限は88,000円です。
対象の医薬品には、購入時のレシートに制度対象である旨が記載されていることが多く、ドラッグストアなどでも目印が付いていることがあります。この制度は医療費控除の特例にあたるため、通常の医療費控除と同時に使うことはできません。
どちらが得か|2つの目安
| 医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 対象になる下限額 | 10万円(総所得金額等200万円未満はその5%) | 12,000円 |
| 控除の上限額 | 200万円 | 88,000円 |
| 向いている人 | 通院・入院が多く、医療費の合計が大きい人 | 通院は少ないが、市販薬をよく使う人 |
通院や入院が多く、1年間の医療費合計が10万円を大きく超えるような年は、医療費控除の方が対象になる金額が大きくなりやすい傾向があります。一方、大きな病気やケガはなく、風邪薬や胃腸薬など市販薬を日常的に使っている人は、10万円のハードルには届かなくても、12,000円のハードルなら超えやすく、セルフメディケーション税制の方が有利になることがあります。
どちらの制度も、実際にいくら戻るかは所得や税率によって変わります。両方の対象となる支出がある場合は、確定申告書作成コーナーなどでそれぞれの金額を試算し、有利な方を選ぶのが確実です。
mochi
どちらの制度も、レシートや領収書が無いと話が始まらないんだよね。1年分まとめて出そうとすると大変だから、日頃から専用の袋や封筒にポイポイ入れておくのがおすすめだよ。
申告のやり方
どちらの制度も、会社員であっても年末調整では対応できず、確定申告が必要です。手続きの流れは以下のとおりです。
- 1年間の医療費・医薬品の領収書やレシートを保管しておく
- 「医療費控除の明細書」を作成する(健康保険組合等から届く医療費通知を活用すると簡単)
- 国税庁の確定申告書作成コーナー等で、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが有利かを試算する
- 有利な方を選んで確定申告書を作成し、税務署に提出する
領収書の原本を提出する必要はありませんが、明細書の記載内容を確認するために求められることがあるため、5年間は自宅で保管しておく必要があります。
よくある質問
Q. 家族の医療費もまとめて申告できますか?
自分や生計を一にする配偶者・親族のために、自分が実際に支払った医療費は合算できます。同居していなくても、生計を一にするかどうかと支払者を確認します。所得が高い家族へ自由に付け替えて申告できるわけではありません。国税庁の共働き夫婦の例も、実際に支払った人の医療費控除になると説明しています。国税庁:家族の医療費を負担した場合
Q. 通院のための交通費も対象になりますか?
電車やバスなど公共交通機関を使った通院の交通費は対象になります。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。交通費は領収書が出ないことが多いため、日付・行き先・金額をメモしておくとよいです。
Q. ふるさと納税と医療費控除は同時に申告できますか?
できます。ただし、ふるさと納税をワンストップ特例で申告している場合、医療費控除のために確定申告をすると、ワンストップ特例の適用が無効になります。この場合は、ふるさと納税分もあわせて確定申告書に記載する必要があるので注意してください。ふるさと納税の基本はふるさと納税のやり方の記事で解説しています。
まとめ:レシートを残す習慣が、そのまま節税につながる
- 対象医療費から補てん金を差し引いた額が、基準額を超えるか確認
- 対象医薬品の購入額から補てん金を引いて12,000円を超え、健康維持等の取組の要件を満たすか確認
- 両方は併用できない。通院や入院が多い年は医療費控除、市販薬中心の年はセルフメディケーション税制が有利になりやすい
- 会社員でも年末調整では対応できず、確定申告が必要
- 生計を一にする家族のために自分が支払った医療費を合算、所得の高い人へ自由に付け替えない
どちらの制度も、日頃から医療費や薬代のレシートを残しておくことが第一歩です。1年間でどれくらい使ったか、一度まとめて確認してみてください。
mochi
節税って身構えがちだけど、レシートを取っておくだけでもその一歩になるんだよね。できることから、気楽に始めてみてね。
この記事を書いた人
mochi|大学時代にお金・投資に興味を持ち、ポイ活やFXで挫折。結婚を機に「本気で将来のお金と向き合おう」と一念発起し、変額保険を通じて投資信託と出会う。その後ネット証券で低コストのインデックスファンドと出会い、旧NISAを活用した本格的な長期投資をスタート。現在は新NISAも活用しながら、コツコツ資産形成中。「若い頃の自分に教えてあげたかった」という思いから、初心者にもわかりやすいお金・投資の情報を発信中。
※本記事は情報提供を目的としており、投資を推奨するものではありません。最終的な判断はご自身の責任でお願いします。



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