医療費控除とセルフメディケーション税制の違い|確定申告でいくら戻る?

節税・ふるさと納税

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品・口座開設を推奨または否定するものではありません。税制の詳細は個々の状況により異なるため、正確な計算や最終的な判断は税務署や税理士にご確認ください。情報は2026年8月時点のものです。

【この記事の結論】

  • 1年間の医療費が10万円(所得200万円未満なら所得の5%)を超えた分は、医療費控除で確定申告すれば税金が戻ってくる
  • 通院が少なく市販薬をよく使う人は、12,000円を超えた分が対象になる「セルフメディケーション税制」の方が有利なことがある
  • 両方は併用できず、どちらか有利な方を選んで確定申告する必要がある

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1年間で病院にかかったお金や薬代がかさんだ年は、確定申告で税金が戻ってくることがあります。ただし、その仕組みには「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の2種類があり、どちらか一方しか使えません。この記事では、それぞれの内容と、自分にとってどちらが得になりやすいかを整理します。

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「10万円も医療費なんて使わない」と思っている人ほど、実はセルフメディケーション税制の方が当てはまるかもしれないよ。市販薬のレシート、なんとなく捨てちゃってない?

この記事を読めば、2つの制度の違いと、自分の場合どちらを選べばいいかの判断基準が分かります。

医療費控除とは

1年間(1月1日〜12月31日)に、自分や生計を一にする家族のために支払った医療費の合計が、10万円(その年の所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、超えた分を所得から差し引ける制度です。控除できる金額の上限は200万円です。

対象になるのは、病院の診療費・治療費だけでなく、処方薬の代金、通院のための交通費なども含まれます。美容目的の施術や、予防目的のワクチン接種など、治療に直接関係しないものは対象外です。

セルフメディケーション税制とは

健康診断や予防接種など「健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組」を行っている人が、1年間にスイッチOTC医薬品(医療用から市販薬に転用された医薬品)を12,000円を超えて購入した場合、超えた分を所得から差し引ける制度です。控除できる金額の上限は88,000円です。

対象の医薬品には、購入時のレシートに制度対象である旨が記載されていることが多く、ドラッグストアなどでも目印が付いていることがあります。この制度は医療費控除の特例にあたるため、通常の医療費控除と同時に使うことはできません。

どちらが得か|2つの目安

医療費控除セルフメディケーション税制
対象になる下限額10万円(所得200万円未満は所得の5%)12,000円
控除の上限額200万円88,000円
向いている人通院・入院が多く、医療費の合計が大きい人通院は少ないが、市販薬をよく使う人

通院や入院が多く、1年間の医療費合計が10万円を大きく超えるような年は、医療費控除の方が対象になる金額が大きくなりやすい傾向があります。一方、大きな病気やケガはなく、風邪薬や胃腸薬など市販薬を日常的に使っている人は、10万円のハードルには届かなくても、12,000円のハードルなら超えやすく、セルフメディケーション税制の方が有利になることがあります。

どちらの制度も、実際にいくら戻るかは所得や税率によって変わります。両方の対象となる支出がある場合は、確定申告書作成コーナーなどでそれぞれの金額を試算し、有利な方を選ぶのが確実です。

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どちらの制度も、レシートや領収書が無いと話が始まらないんだよね。1年分まとめて出そうとすると大変だから、日頃から専用の袋や封筒にポイポイ入れておくのがおすすめだよ。

申告のやり方

どちらの制度も、会社員であっても年末調整では対応できず、確定申告が必要です。手続きの流れは以下のとおりです。

  • 1年間の医療費・医薬品の領収書やレシートを保管しておく
  • 「医療費控除の明細書」を作成する(健康保険組合等から届く医療費通知を活用すると簡単)
  • 国税庁の確定申告書作成コーナー等で、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが有利かを試算する
  • 有利な方を選んで確定申告書を作成し、税務署に提出する

領収書の原本を提出する必要はありませんが、明細書の記載内容を確認するために求められることがあるため、5年間は自宅で保管しておく必要があります。

よくある質問

Q. 家族の医療費もまとめて申告できますか?

できます。「生計を一にする家族」であれば、同居していなくても合算できます。たとえば、仕送りをしている一人暮らしの子どもの医療費なども対象になります。世帯の中で一番所得が高い人がまとめて申告すると、税率の関係で還付額が大きくなりやすいです。

Q. 通院のための交通費も対象になりますか?

電車やバスなど公共交通機関を使った通院の交通費は対象になります。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。交通費は領収書が出ないことが多いため、日付・行き先・金額をメモしておくとよいです。

Q. ふるさと納税と医療費控除は同時に申告できますか?

できます。ただし、ふるさと納税をワンストップ特例で申告している場合、医療費控除のために確定申告をすると、ワンストップ特例の適用が無効になります。この場合は、ふるさと納税分もあわせて確定申告書に記載する必要があるので注意してください。ふるさと納税の基本はふるさと納税のやり方の記事で解説しています。

まとめ:レシートを残す習慣が、そのまま節税につながる

  • 1年間の医療費が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えたら医療費控除の対象になる
  • 市販薬(スイッチOTC医薬品)を12,000円超購入したら、セルフメディケーション税制が使えることがある
  • 両方は併用できない。通院や入院が多い年は医療費控除、市販薬中心の年はセルフメディケーション税制が有利になりやすい
  • 会社員でも年末調整では対応できず、確定申告が必要
  • 家族の医療費も合算できる。世帯で一番所得が高い人がまとめて申告すると有利になりやすい

どちらの制度も、日頃から医療費や薬代のレシートを残しておくことが第一歩です。1年間でどれくらい使ったか、一度まとめて確認してみてください。

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節税って身構えがちだけど、レシートを取っておくだけでもその一歩になるんだよね。できることから、気楽に始めてみてね。

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この記事を書いた人

mochi

mochi|大学時代にお金・投資に興味を持ち、ポイ活やFXで挫折。結婚を機に「本気で将来のお金と向き合おう」と一念発起し、変額保険を通じて投資信託と出会う。その後ネット証券で低コストのインデックスファンドと出会い、旧NISAを活用した本格的な長期投資をスタート。現在は新NISAも活用しながら、コツコツ資産形成中。「若い頃の自分に教えてあげたかった」という思いから、初心者にもわかりやすいお金・投資の情報を発信中。

※本記事は情報提供を目的としており、投資を推奨するものではありません。最終的な判断はご自身の責任でお願いします。

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